支払できない事情がある場合はクレジットカード会社に連絡をして、支払を猶予してもらうことは可能です。しかしあまり長期間の猶予は与えられることはありません。たとえ支払い期間を伸ばしてもらっても遅れの記録は残り、その分の遅延損害金も請求されることになります。クレジットカード会社によっては27日の引落日の後に翌月12日に再度引落をするケースもあります。この場合は遅延損害金ではなく、再引落の手数料として210円程度が上乗せされます。いずれにしても早急にクレジットカード会社に連絡して、事情を説明たうえで対応方法を相談したほうがいいでしょう。
クレジットカード以外に引き落とし予定がある場合に、クレジットカード利用分だけの引落ができないようにする場合には、入金しないという手段をとる以外はありません。しかしクレジットカードの利用金額が他の利用金額よりも少ない場合には、クレジットカードの利用分の金額を入金しなくても引き落としされる可能性は高くなります。引落の順番はコントロールできないからです。クレジットカードの利用金額がもっとも大きい場合は他の利用分だけを入金しておけばクレジットカードの引落を避けることができます。
しかし、クレジットカード利用分を引き落としをしない正当な利用があれば、事前にクレジットカード会社に連絡することで、口座引落を停止することができます。また引き落とし不能の理由には口座名義人からの停止依頼という項目があります。そのため直接金融機関に引き落としの停止を依頼することも不可能ではありません。ただし、金融機関が正当な理由であることを認めた場合に限られます。
2009 年 3 月 30 日 – 3:14 PM
クレジットカードのリボルビング払いは支払コース未満の金額であってもクレジットカード会社の締切日から支払日までの手数料はかかるのが一般的です。手数料を支払いたくない場合は1回払いを利用するしかありません。ただし、1回払いのないリボ払い専用カードや1回払いを自動的にリボ払いを変更するサービスを利用した場合は、支払コース未満の利用金額には手数料がかからないケースがほとんどです。詳細は会員規約などで確認しましょう。
2009 年 3 月 30 日 – 3:01 PM
クレジットカードの督促状は初期の遅れであれば圧着式のはがきタイプがほとんどです。そのため記載内容は外からではわからず、督促状であるかどうかもわからないようになっています。記載内容は遅れている請求金のほかに遅延利息や残高も記載されています。圧着式のはがきになっているのは個人情報の保護目的とクレジットカード会社の経費節約という理由があります。封書では郵便料金が高くなるからです。
2009 年 3 月 30 日 – 12:58 PM
クレジットカードの支払いを延滞した時点でクレジットカードは利用できなくなります。従って残高がいくら残っていてもそれ以上利用することはできません。すべてオーソリゼーションではじかれてしまいます。利用が延滞しても利用できるのであればクレジットカード会社は利益にならないどころか、立替払いした元金の回収もできないからです。クレジットカードの延滞はすぐに解消しなければカード会員にとってもメリットはありません。
2009 年 3 月 30 日 – 12:40 PM
支払日までに請求金額が準備できない場合にはなるべく早くクレジットカード会社に連絡しましょう。クレジットカード会社によっては2回目の引落日があるのでそれまでに間に合えばそれほど信用には影響しません。またクレジットカード会社の口座を確認してなるべく早く振り込むことで信用への影響は最小に抑えることができます。そのまま放置しておくと大きく信用状況に影響します。
2009 年 3 月 29 日 – 4:16 PM
銀行に定期預金があり普通預金との総合口座にしている場合には、クレジットカード利用代金が残高不足でも定期預金から貸越をすることができます。その場合通帳には貸し出しした金額がマイナス表示されます。定期預金を担保に貸付を行った結果なので、そのままではわずかながら金利がかかります。クレジットカード利用分がリボ払いや分割払いであれば二重に金利・手数料がかかることになるので早めに返済することが必要です。返済方法は簡単で普通預金口座に入金するだけです。
家族カードは一般的に親カードの登録口座から引き落としが行われます。またクレジットカード会社からの請求書も親カードの会員宛に送付され、支払の責任はすべて親カードの会員にあります。従って支払が遅延した場合は親カード会員に対して督促が行われ、支払遅延も親カード会員に記録されます。JCBゴールドカードの「利用者支払型家族カード」の場合は、支払口座が別なので督促は家族カード会員に対して行われると思われます。この場合は親カード会員の責任ではないからです。
2009 年 2 月 17 日 – 12:52 PM
リボ専用カードは1回払いを自動的にリボ払いに変更して請求するクレジットカードです。そのため公共料金であっても1回払いである限りリボ払いで請求されます。しかし、毎月の請求金額以下の利用であれば通常の1回払い同様に手数料がかからないのが一般的です。手数料負担を軽減したい場合はなるべく毎月の支払金額を大きく設定することが必要です。
2009 年 2 月 17 日 – 12:52 PM
キャッシングは貸金業法の規制対象となるので、借入側はいつでも返済できる権利があります。一般的にクレジットカードのキャッシングは毎月一定の弁済日に口座から自動引き落としとなりますが、定例弁済日前に返済することで金利負担を軽減することができます。繰上げ弁済も同様に債務者に認められた権利でいつでも一括弁済をすることができ、債権者は拒否することはできません。
具体的に一括弁済する方法としては、クレジットカード会社に弁済日を伝えて支払方法を確認します。金利は日割りで計算されるため弁済日が1日ずれると弁済金額も変わります。支払方法にはクレジットカード会社の店頭払いや、指定された口座への振り込み、ATMでの弁済などいろいろな方法があります。クレジットカード会社のホームページなどで確認して都合のいい方法で返済しましょう。
2009 年 2 月 17 日 – 12:51 PM
金融機関によって違いはありますが、ほとんどの場合は問題なく引き落としが可能です。金融機関によって1日数回引き落としをする場合や当日の夜間に行う場合、入金と同時にほぼリアルタイムで引き落とし合される場合など様々です。いずれの場合も営業時間内に口座に残高があれば問題なく引き落としは可能です。クレジットカードを使ったのですが、いつまでたっても請求が来ません。どのような理由が考えられますか?
最も考えられるのはクレジットカード加盟店がカード伝票をクレジットカード会社に送付するのを忘れているケースです。まず、カード加盟店に連絡をして伝票の送付が正しく行われているか確認してみましょう。伝票が送付されていればクレジットカード会社に問題があると考えられるので、クレジットカード会社に連絡して調査してもらいましょう。
2009 年 2 月 17 日 – 12:50 PM
リボ払いはいつでも一括で支払うことは可能です。ただし、最初の締め切り日から一括で支払う日までの手数料は支払う必要があります。請求が確定する前であればクレジットカード会社に連絡することで支払方法の変更を受け付けてくれる可能性はあります。
しかし、1回払いからリボ払いに変更することはカード会社の利益が大きくなるのでサービスとして変更してもらうことができますが、リボ払いを1回払いに変更することはカード会社の利益が少なくなることになるので、手数料なしの1回払いへ切り替えは難しいと考えられます。リボ払いと1回払いの加盟店手数料も違う場合があるので、すでに加盟店支払が終了している場合は加盟店の同意も必要となってきます。そのため変更できたとしても最低限度の手数料は徴収されるでしょう。
2009 年 2 月 17 日 – 12:50 PM
家族カードの発行はクレジットカード会員の口座から利用代金を引き落とす前提で行われています。一枚のクレジットカードで複数の引き落とし口座を設定することはできないのが一般的で、名義人が違う場合にはなおさら登録できないことになります。しかしJCBゴールドカードなど一部のクレジットカードでは利用者支払型の家族カードを発行するシステムがあります。今持っているクレジットカードにそういった制度がない場合には、新たに別口座が設定できるクレジットカードに申込するしかありません。
2009 年 2 月 2 日 – 10:58 AM
刑法上は、たとえば殺人罪の時効は海外へ逃亡してもその期間は時効が中断しますが、民事上の請求に関しては国外にいても、服役中であっても時効が中断することはありません。民事裁判では被告人が不在でも裁判手続きが可能なためそういった制度になっているのです。
質問の例では5年経過しているとのことなので、クレジットカード会社の請求は消滅時効にかかっている可能性があります。服役中に民事裁判が行われていればその時点で時効が中断するので、消滅時効にかからないこともありますが、そうでなければ「時効の援用」を行うことで時効が成立します。
一般的に消滅時効の中断理由は請求・承認・差し押さえになります。「請求」は裁判所を通した請求のことで一般的な督促状の送付だけでは時効の中断にはなりません。「承認」は債務者が支払うべき残高があることを認めることで、服役中であれば承認による時効の中断はまず考えられません。あとは「差し押さえ」などの強制執行などが行われていなければ、最終的に支払った日の翌日から時効が始まります。
最終支払日が5年以上前であればクレジットカード会社に内容証明で消滅時効の要件を満たしているので時効を援用するという内容の文書を郵送することで時効が成立して支払義務はなくなります。内容証明の送付は司法書士や弁護士などに相談して行うことをおすすめします。
時効を適用するのはずるいという考え方もありますが、時効が成立するまで何もしなかったクレジットカード会社の怠慢と考えることもできます。時効は時間の経過だけでは成立しないので、「時効の援用」を行う必要があります。時効を援用するかどうかは本人の考え方しだいということになります。
2009 年 2 月 2 日 – 10:56 AM
2枚のクレジットカードが同じクレジットカード会社のものであれば、請求が名寄せされ20,000円の請求になっている可能性があるので、2枚とも引き落としされない可能性があります。
クレジットカード会社では金融機関に手数料を支払って引き落としの依頼をしています。手数料は請求件数に対してかかるので、クレジットカード会社では手数料を節約するために、同じ会員であれば複数のクレジットカード請求をまとめて1件として金融機関に処理を依頼することがあります。通帳を確認してまとまった金額で引き落とされていればこの処理が行われていると判断できます。
違うクレジットカード会社からの請求であれば1件は引き落としされて1件は未払いとなります。どちらが引き落としされるかは金融機関の事務処理によるので、事前に予測することはできません。
2009 年 2 月 2 日 – 10:56 AM
公共料金でもショッピング利用でも利用枠がいっぱいであれば、クレジットカード会社の承認が下りないためクレジットカードの利用はできません。ただし、クレジットカード会社によっては利用枠の10%程度であれば利用枠を超えても承認されることがあるので、それほど金額が大きくなければ利用できる場合もあります。
50万円の利用枠で10%の余裕があるとすれば5万円以内の公共料金の支払であれば、利用ができることになります。利用限度額をオーバーした分は一括で請求されますが、もともと公共料金は1回払いなので問題はないでしょう。しかし、利用枠がいっぱいであれば今後の利用にも差し支えるので、増枠の申請をして利用枠を広げることをおすすめします。
2009 年 2 月 2 日 – 10:55 AM
引き落とし日に残金が不足していた場合には、次回の引き落としに上乗せはされないので別途支払をする必要があります。クレジットカード会社によって振込用紙を送付する場合や、2回目の引き落としをする場合があります。2回目の引き落としの場合は引き落としの手数料が210円ほどかかるのが一般的です。
いずれの場合も引き落としにならなかったという記録は残るので、回数が多ければ新規の申し込みに影響があることがあります。引き落としができなかった場合は早急にクレジットカード会社に連絡して、支払方法を確認しましょう。
2009 年 2 月 2 日 – 10:55 AM
給与の振込は朝から引き出しができるように配慮している会社が多いので、前日には振込の処理が終了しています。また休日と重なった場合でも給与は前日に振り込まれ、クレジットカード利用の引き落としは翌営業日なので問題はありません。
問題は金融機関がいつ引き落としの処理をするかということですが、これは金融機関によって違います。給与は前日に処理されるので金融機関の営業開始時には口座に振り込まれています。金融機関が前日の残高で引き落としする以外は問題がないということができます。前日に残高で引き落としをする金融機関は現在はほとんどないと考えられるので、給与が朝一番で引き落としが可能な場合はほとんど問題ないと判断できます。
しかし給与振込の処理が当日であった場合には引き落としに間に合わないことも考えられるので、その場合は前日までに支払分は入金しておいた方が無難です。
2009 年 2 月 2 日 – 10:54 AM
適切な支払金額は毎月の収入の20~25%といわれています。ただし、給与所得であれば手取り金額から生活費や公共料金、住宅ローンなどの支払金額を除いた金額に対して25%程度が妥当なところです。手取り金額から生活費などを差し引いた金額は自由に処分できる金額という意味で「可処分所得」と呼ばれています。
ただし、これはあくまで目安であって最終的には自分の収入に応じて自分で判断する以外ありません。可処分所得が50万円以上もある場合は30%を返済に充当しても問題ないでしょうし、逆に5万円しかない場合には20%でも厳しいかもしれません。
2009 年 2 月 2 日 – 10:54 AM
クレジットカードのショッピング利用は1回払い、2回払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払いが手数料なしで利用できます。2回払いやボーナス1回、2回払いはクレジットカード会社やカードの種類によっては利用できない場合もあります。
分割払いとリボルビング払いはそれぞれ手数料がかかります。分割払いは日本独自の支払方法であるためダイナースクラブやアメリカン・エキスプレスカードなどでは利用できません。また、自由返済方式もありますが基本的にはリボルビング支払で毎月の最低支払金額を設定し、元金はいつでも好きなだけ返済できる方式です。自由返済方式はすべてのクレジットカードで利用できるわけではなく、特定のクレジットカードに限られます。
また、ボーナス1回払いなどはクレジットカードとしては利用できても、加盟店によっては取り扱いをしていない場合や、取り扱い時期が決まっていることがあります。利用する場合は加盟店に確かめる必要があります。
キャッシングは基本的に1回払いとリボルビング払いの支払方法しかありませんが、いつでも全額返済が可能なので、短期利用により金利を節約することができます。
2009 年 1 月 30 日 – 1:34 PM
クレジットカードやショッピングクレジットの利用分はクレジット会社が金融機関に引き落としの依頼をします。しかし、引き落としをどれから行うかは金融機関に任されているので、クレジット会社でも順番を指定することはできません。複数の請求がそれぞれ同じクレジットカード会社であっても、すべて違っている場合でも、引き落としの順番を確認する方法はありません。
2009 年 1 月 30 日 – 1:33 PM
コーポレートカードは法人がカード会員となり、代表者が連帯保証人となるシステムです。子カードの利用は社員が行うのが一般的ですが、個人カードの家族会員の場合と同じで、請求や督促はカード会員のみに行われます。利用している社員の個人情報もクレジットカード会社ではわからないため、督促が行われることはありません。しかし連帯保証人となっている代表者に関しては督促が行われる可能性があります。
2009 年 1 月 30 日 – 1:33 PM
未払いが発生した時点でクレジットカードは利用できなくなりますが、短期間で支払をして遅れがなくなれば一般的にはクレジットカードを継続して利用ができます。すぐに支払えば他のクレジットカードにも影響はありませんが、遅れが長期になった場合は、支払が遅れたクレジットカード2枚は会員資格の停止となり無効カードとなってしまいます。残りの3枚が同じクレジットカード会社であれば、同じく会員資格の停止となります。また、同じ会社であればクレジットカードだけではなく、ショッピングクレジットに遅れがあってもクレジットカードがすべて利用できなくなります。
残りの3枚のクレジットカード会社が違う場合には、すぐに利用ができなくなることはありません。クレジットカードの遅れが3ヶ月になると個人信用情報機関にネガ登録されますが、その情報は常に参照しているわけではなく、更新や増枠などのときに参照するからです。
2009 年 1 月 30 日 – 1:32 PM
クレジットカードを利用できるのはカード会員本人だけなので、登録口座も基本的には本人口座となります。主婦や学生の場合は収入源が配偶者や親となるので例外的に認められることもありますが、配偶者以外の口座登録は原則として認められていません。
2009 年 1 月 30 日 – 1:32 PM
ネットバンクは24時間自宅で残高の確認ができ、各種手数料も一般の銀行より優遇されています。また、入出金のたびにメール連絡があるので、引き落としの結果も自宅でも確認することができ便利です。ネット専業の銀行でもクレジットカードの引き落とし口座に登録することが可能ですが、すべてのクレジットカード会社に対応しているわけではないので、事前に確認する必要があります。参考としてイーバンク銀行とジャパンネット銀行が取り扱いしているクレジットカード会社を記載しておきます。
◆イーバンク銀行
オリコカード、UCカード、CFカード、ポケットカード、OMCカード、NTTファイナンス
以下予定
ライフ、アプラス、アメックス、クレディセゾン
◆ジャパンネット銀行
アプラス、イオンクレジットサービス、出光クレジット、OMCカード、オリコカード、CFカード
、クオーク、GE三洋クレジット、JCBカード、JALカード、ジャックス、セゾンカード、ダイナースクラブ、トヨタファイナンス、DCカード、ニコスカード、ポケットカード、三井住友VISA、UCカード、ライフカード、アメックス、SBIカード、楽天カード
※最新情報はネットバンクのホームページなどで直接確認してください。
2009 年 1 月 30 日 – 1:31 PM
自動引き落としの手続きは金融機関に口座振替依頼書を送ることで行われます。口座振替依頼書に不備があるとクレジットカード会社に返却され、カード会員に訂正の依頼がされるという手順で行われます。そのため、何度もこれを繰り返している間に請求が発生することがあります。その場合は口座の手続きが完了するまでは振込用紙によって支払うことになります。
口座振替依頼書の不備は印鑑相違と支店名の記入間違いがほとんどです。金融機関の合併で支店名が変更されているので、依頼書を記入するときは最新の通帳を見ながら記入するようにしましょう。印鑑は穏座異様な印鑑がいくつもあると間違える可能性が高くなります。不安な場合は金融機関で確認してから押印しましょう。
2009 年 1 月 30 日 – 1:30 PM
ほとんどのクレジットカード会社で利用後に1回払からリボ払いや分割払いに変更するサービスを行っています。このサービスを利用すればリボ払いなどの変更できますが、請求が発生してからでは遅いのでなるべく早めに変更する必要があります。請求が発生してからの支払方法の変更はできないので、その場合はクレジットカード会社に相談する必要があります。キャッシングを利用して支払う方法もありますが、金利はリボ払いの手数料よりも高くなります。しかし、遅延するよりは信用を失わずにすむので、選択肢の一つとして考えてもいいでしょう。
2009 年 1 月 30 日 – 1:29 PM
リボルビング払い専用カード(リボ専用カード)であると思われます。リボ専用カードは1回払で支払を指定しても自動的にリボ払いで請求されます。リボ専用カードではポイントプログラムが有利になるなどの特典がありますが、特典だけにとらわれず支払も十分に考慮する必要があります。カードによっては毎月の支払金額を大きくして、1回払で請求が出るようにしても手数料がかかることもあります。そういった点も十分に調べて入会することが必要です。
2009 年 1 月 30 日 – 1:29 PM
クレジットカード会社では前日までの入金を勧めていますが、実際は当日でも間に合うケースがほとんどです。引き落としのタイミングは金融機関によって違います。1日数回引き落とす場合や当日の夜間に引き落としをする場合もあります。しかし引き落としのタイミングに関してはクレジットカード会社と金融機関との問題なので、当日中に口座に入金になっていればクレジットカード会員に責任はないともいえます。
ただし、他の口座から当日振込みによって入金する場合は当日の着金が間に合わないこともあります。この場合はカード会員に責任があるといえるでしょう。口座への入金は振込による方法は避けるか、午前中の早い時間帯に行いましょう。
2009 年 1 月 30 日 – 1:28 PM
裁判所から届く督促状は「支払督促」と呼ばれ、そのままにしておくと強制執行ができる権利をクレジットカード会社に与えることになります。支払督促が届いて2週間以内であれば異議の申し立てができます。異議の申し立ての内容は特別延滞した理由を述べる必要はなく、分割であれば支払う意思があることを示すだけで十分です。異議の申し立てをすると裁判所から口頭弁論の期日が通知され、それに出頭して自分の意見を述べます。
ほとんどの場合、裁判官が和解を勧告して当事者同士で話し合いを行い、分割で支払うことで和解が成立します。この内容は和解調書に記され双方に送達されますが、和解内容が守られない場合にはクレジットカード会社の強制執行が可能になります。
異議の申し立てを行わない場合も最終的に判決文が送達され、クレジットカード会社が強制執行できる権利を得ることになります。異議の申し立てをしないと一方的に判決が成立してしまうので、分割で支払う意思がある場合は必ず異議の申し立てを行うことが必要です。
強制執行の権利をくれ会社が得た場合は、給与所得者であれば給与の差し押さえなどが行われる可能性があります。給与の差し押さえは勤務先の経理処理により、給与から一定金額が毎月裁判所に振り込まれます。会社にも居づらくなり、場合によっては解雇も考えられるので強制執行だけは避けるようにしましょう。