Category Archives: 審査と延滞に関する質問

過払いの請求をしたことが、クレジットカードの審査に影響することはありますか?

クレジットカード会社にとっては過払い請求は契約違反という認識です。キャッシング金利などは明示した上で会員の了解の下に貸付をしているのに、借りてから意義を申し立てるのは不当だという考え方です。しかし、細かい文字で書かれた会員規約などにすべて目を通している人はほとんどいないため、実際に金利を理解して借りていない人も少なからずいると思われます。
法律上は間違いなくクレジットカード会社の利息制限法違反で、過払いの請求は正当な権利です。しかし、クレジットカードの審査に関しては法律で強制することはできないので、あくまでもクレジットカード会社の審査基準によって決められることです。クレジットカード会社が過払い請求を不当と考えている限りは、新規のクレジットカード申し込みは難しいと考えられます。実際、過払い請求と同時にクレジットカードの返却を迫られているケースもあります。
少なくても同じクレジットカード会社に対しては新規でクレジットカードを申し込むことはできないケースは多いというのが現状です。ただし、OMCカードなどは過払いの請求をしても継続して利用できたケースもあるので、過払い請求の前にクレジットカード会社に確認してみることが必要です。
他社への影響は個人信用情報機関を通した情報になるので、状況によって違います。すでに完済している分の過払い金利を請求した場合には、個人信用情報機関の情報は変更されず、他社には過払いの事実がわかりません。弁護士に依頼して請求を止めた場合には「弁護士介入」となり、過払いの事実は個人信用情報機関に登録されます。遅延してから請求した場合は、過払い請求以前にクレジットカードの申し込みや利用はできない状態なので論外です。
こういった点を考えると過払い請求をする場合はいったん完済させてから請求した方が他社への影響は最小限になると考えられます。

銀行系カードの支払が遅れて利用停止になってしまいました。奨学金や国の教育ローンを借りる場合に影響はありますか?

奨学金は基本的に学生が借入して社会人になってから返済するというのが一般的なので、親の信用状況には関係がありません。国の教育ローンは平成20年10月以降「株式会社日本政策金融公庫」が行っています。国民生活金融公庫が法人化したもので、株式は政府が保有しているので民営化されたものではありませんが、個人信用情報機関の加盟会社として登録されています。
日本政策金融公庫が加盟しているのは全国銀行個人信用センター(KSC)で、銀行系クレジットカード会社も加盟しています。つまり銀行系クレジットカードの利用停止情報は日本政策金融公庫でも共有しているので審査を通過することは難しいでしょう。

毎月数日遅れで支払っていたためクレジットカードが利用停止になりました。ブラックリストに載ってしまったのでしょうか?

クレジットカード業界ではブラックリストは存在しません。存在するのは社内ネガと社外ネガです。クレジットカードが利用停止になった場合は社内ネガになったと考えられます。そのため同じクレジットカード会社には今後新規に申し込みすることはできません。
社外ネガは個人信用情報機関に登録されているもので、通常は3ヶ月以上の延滞があるとネガ登録されます。しかし、支払遅延以外でもカードの強制解約などはネガ登録として記載されます。また、毎月の支払状況は24か月分は他社でも参照できます。毎月遅れている状況では他社でも審査を通過することは難しいでしょう。
個人信用情報機関にどのような登録がされているのかは自分で確かめることができます。一度CICなどの個人信用情報機関に情報公開を申請して確かめてみることをおすすめします。ネガ登録となっていれば5年以上経過しなければ新規申し込みすることができません。そうでなければ支払履歴が参照できなくなる24ヶ月を経過すれば、他社では新規申し込みが通る可能性はあります。

過去の事故や延滞記録はいつまで残りますか?

個人信用情報機関のデータ保有期間は、申し込み情報が3~6ヶ月、ネガ情報・ポジ情報は5年、自己破産などの官報情報は7~10年となっています。しかしこれは他社に提供した情報の場合で、クレジットカード会社などの与信業者は別に各社でデータを保有しています。この情報は各社で保有期間が違うので、延滞情報がいつまで残るかは一概には言うことができません。しかし、10年以上は保存されていると考えて間違いないでしょう。

未払い金がありますが、改姓すればカードは発行されますか?

未払い金がある場合は督促担当者も調査を行っています。督促担当者の調査は住民票を取得したり、直接訪問したりといった、より詳細な調査を行っています。聞き取り調査なども行うので、改姓した事実は比較的判明しやすいといえます。改姓直後にクレジットカードを申し込みしてクレジットカードを手にしたとしても、督促を免れることはできませんし、改姓で取得したクレジットカードも未払いがあることがわかった時点で会員資格が停止されます。
未払いを隠してクレジットカードを取得することを考えるよりは、未払い金を早くなくして信用を回復することを考えましょう。改姓を悪用してクレジットカードを取得した場合、虚偽申し込みと判断されさらに信用状況を悪化させることになります。

親が自己破産した場合学生カードは作れますか?

クレジットカードの審査に必要な情報は申し込み者の個人情報のみで行われます。そのため親の自己破産情報は参照しないのが原則です。学生の場合は収入がないのが普通なので、収入の判断は世帯年収で行われます。しかし、現実的には学生申し込みがあった場合、親の情報をまったく参照しないわけではありません。住所や電話番号が同じであれば家族の情報も抽出する審査システムになっている場合が多いからです。
親が自己破産しているとわかっていて学生カードを発行するかどうかはクレジットカード会社の審査判断になります。学生カードの利用枠は10万円程度であまり大きな利用枠は与えられません。10万円の利用枠では学生のアルバイト料でも支払うことは十分にできます。また学生カードは将来のクレジットカード会社の顧客を確保する上では重要なカードで、あらゆる面で優遇されているといっていいでしょう。そのため親が自己破産をしていても発行される可能性はあるといえます。

家族が自己破産をした場合の影響は?

基本的にはクレジットカードなどの与信は本人の情報だけで判断するので、家族の自己破産は審査に影響はありません。家族の自己破産情報を参照すること自体、個人情報保護法に違反するからです。しかし実際の審査では家族情報は住所と電話番号が同じであれば抽出され、目にすることができます。ただし、審査の参考にはしないというのが原則です。
同じ家族でも主婦申し込みの場合の配偶者情報や学生申し込みの親の利用状況などは、他の家族に比べると審査の参考にされる可能性は高くなります。どちらも収入がないため支払の基になるのは配偶者や親の収入になるからです。配偶者や親が自己破産していれば支払能力がないことになるので審査には影響するでしょう。

自己破産をしてからクレジットカードを作るにはどうしたらいいですか?

現在の個人信用情報機関のデータ保有期間から考えると7年以上経過しないと難しいでしょう。しかし、2010年には指定信用情報機関が設立され、貸金業者は同じ個人信用情報機関を利用することになります。消費者信用系の個人信用情報機関では自己破産情報は10年保有されるので、最長10年以上経過する必要があります。
また、個人信用情報機関のデータが抹消されたからといって、クレジットカードが必ず発行されるわけではありません。安定した収入は当然ですが、クレジットヒストリーがそれ以上に問題となります。10年間まったくクレジットヒストリーが作れないため、実績がまったくない状況だからです。クレジットカードを申し込みする前に、ショッピングクレジットなどを利用して実績を積み重ねることから始めた方がいいでしょう。

一度延滞したクレジットカード会社のカードをまた作ることはできますか?

遅延の程度にもよりますが基本的には同じクレジットカード会社のカードは作れないと考えたほうがいいでしょう。3ヶ月以上遅延してネガ登録される状況では他社でも5年間は新規申し込みが難しくなります。クレジットカードが支払遅延で利用停止となった状況ではどこのクレジットカード会社でも新規申し込みはできないと考えていいでしょう。
同じクレジットカード会社の場合はクレジットカードの利用停止にならなくても、遅れの回数が多い場合には新規与信は難しくなります。現在保有しているクレジットカードが限度と判断される可能性が高いからです。

延滞すると他のクレジットカード会社のカードも使えなくなりますか?

あるクレジットカード会社のクレジットカードで支払が遅延して利用ができなくなっても、他のクレジットカードがすぐに利用できなくなることはありません。遅延情報は個人信用情報機関にデータ提供されますが、他のクレジットカード会社が常に個人信用情報機関のデータを参照しているわけではないからです。
クレジットカードが発行されてしまうと、途上与信を行うケースは増枠時や更新時に限られます。従って他のクレジットカードで長期に支払遅延となり、ネガ登録された場合には更新時にクレジットカードが発行されないケースはあります。一度遅れた程度ではそのクレジットカードで遅延がない限り更新にも影響はないでしょう。

公共料金の延滞は審査に影響しますか?

公共料金の利用状況はクレジットカード会社では把握できません。公共料金を取り扱う電力会社やガス会社なども個人情報保護法の適用を受ける業者なので、本人の承諾なしに情報提供はできないからです。同様の理由で税金などの滞納もクレジットカード会社が知ることができません。しかし当然ですがクレジットカードで公共料金を支払っているときは、延滞した場合個人信用情報機関を通して全てのクレジットカード会社が把握することができます。この場合には審査に影響があるのは間違いありません。

延滞した場合家族の与信や自分の就職に影響は?

クレジットカードの支払遅延はその会員の新規与信に対してのみ影響があります。個人情報保護法によって個人情報の利用目的は明示する必要があります。クレジットカード会社では個人情報の利用を本人に対しての与信や広告宣伝などに限っています。従って家族の与信に影響することはありません。また取得した情報は本人の承諾がない限り第三者へ提供することも禁じられています。了承を得ているのは個人信用情報機関への情報登録だけなので、一般企業へ情報提供されることはありません。従って就職に影響することもありません。

クレジットカード利用で未払いがありますが家族カードは作れますか?

家族カードの審査は基本カードの審査に比べるとほとんどないようなものですが、それでも同じクレジットカード会社に未払いがあれば、家族カードでも却下される可能性は高いでしょう。家族カードの支払は基本カードの会員に対して行われるので、一般的には家族カードの名義人の支払能力は考慮されません。しかし支払能力以前に未払いが存在する会員に対して新規与信を行うことはないのです。

国内でネガなのですが海外に住んだ場合クレジットカードを作ることはできますか?

基本的に日本国内のネガ情報は海外へは情報提供されないので、海外に居住して新規にクレジットカードを作ることは可能です。しかし、海外でクレジットカードを作ること自体は国によって事情が異なるので、どういった条件が必要なのかはわかりません。いずれにしても海外旅行者としての立場では旅行先でクレジットカードを作るのは難しいので、永住に近い形で長期に居住する必要はあるでしょう。

クレジットカードの支払を遅延したため更新ができなくなるといわれました。その後の支払は一括でしなければいけないでしょうか?

更新ができないことで請求が一括でされることはありません。これは通常の解約時でも同じで、クレジットカードの請求が続いている間に解約しても、請求はそのまま分割やリボ払いが継続できます。ただし、支払遅延が続く場合にはクレジットカード会社から、20日以上の期限を定めて督促状が届きます。その期限を守らない場合には一括で請求が行われることになります。キャッシング利用だけであれば督促状なしで一括請求が行われます。これらの一括請求は裁判所からの「支払督促」によって行われます。

年会費を延滞すると信用情報に傷がつきますか?

年会費だけの延滞で、個人信用情報機関にネガ登録されることはありません。休眠カードと呼ばれるまったく利用のないクレジットカードでは年会費の支払がないケースがほとんどです。年会費が3ヶ月以上滞納してネガ登録されることになると、この休眠カードもすべてネガ登録されてしまいます。利用していないクレジットカードの年会費を滞納してネガ登録することは、信用情報としては問題があるので、年会費の遅れの記録は3ヶ月未満で抹消されるのが一般的です。
しかし普段利用しているクレジットカードの年会費が後れた場合には、クレジットカード会社やクレジットカードによっては利用停止やネガ登録される可能性は否定できません。
利用しているクレジットカードの年会費は他のショッピング利用と合計して請求されるので、年会費だけの延滞ということはありません。遅れる場合はショッピング利用分も同時に遅延することになります。この場合は当然3ヶ月延滞するとネガ登録の対象となります。
たとえ年会費だけの請求だった場合でもカード会員規約に基づいて支払うべきものなので、支払がなければ会員資格停止は免れません。個人信用情報機関への遅延記録がないとしても会員資格停止としてネガ登録される可能性はあるのできちんと支払いましょう。